(審査の申立ての取下げ) 第十二条 審査申立人は、その審査の申立てに対する人事院の決定があるまでは、いつでも当該審査の申立てを取り下げることができる。2審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗