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人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第十二条 (審査の申立ての取下げ)

昭和三十七年人事院規則一三―四規則
(審査の申立ての取下げ)

第十二条

審査申立人は、その審査の申立てに対する人事院の決定があるまでは、いつでも当該審査の申立てを取り下げることができる。

2審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。

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