(証拠書類等の提出) 第十一条 審査申立人及び給与権者は、証拠書類その他の資料を人事院に提出することができる。ただし、人事院が証拠書類その他の資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗