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人事院規則一三―四(給与の決定に関する審査の申立て) 第十六条 (決定の通知)

昭和三十七年人事院規則一三―四規則
(決定の通知)

第十六条

決定の通知は、決定書の正本を審査申立人及び給与権者に送付して行う。

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