(標識の設置)
第八条
法第二十六条第三項の規定による標識は、一の工業団地造成事業を施行した土地の区域につき四箇所以上の場所に、次の各号に掲げる事項を表示したものを設置するものとする。
- 一当該工業団地造成事業が施行された土地の区域の名称
- 二施行者であつた者の名称
- 三工事完了の公告があつた年月日
- 四当該標識につき法第二十六条第四項の規定による制限がある旨の表示及び設置者の名称
2前項の標識の設置者は、当該標識の形状、大きさ等について見やすいものであるように配慮するものとする。
法第二十六条第三項の規定による標識は、一の工業団地造成事業を施行した土地の区域につき四箇所以上の場所に、次の各号に掲げる事項を表示したものを設置するものとする。
2前項の標識の設置者は、当該標識の形状、大きさ等について見やすいものであるように配慮するものとする。