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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 第七条 (造成工場敷地を表示した図書の送付)

昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号規則
(造成工場敷地を表示した図書の送付)

第七条

法第二十六条第一項の規定による図書の送付は、造成工場敷地の存する区域の名称、地番、面積及び境界線その他当該造成工場敷地の存する区域を明確に表示するために必要な事項を記載し、又は表示した調書及び図面を作成し、法第十九条第二項の公告があつた日から起算して三十日以内にしなければならない。

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