(造成工場敷地に関する権利の処分の承認等)
第六条
法第二十五条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。
2施行者であつた者の長は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審議し、承認又は不承認に関する別記様式第四又は第五による通知書を申請者に交付するものとする。
法第二十五条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。
2施行者であつた者の長は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審議し、承認又は不承認に関する別記様式第四又は第五による通知書を申請者に交付するものとする。