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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則 第六条 (造成工場敷地に関する権利の処分の承認等)

昭和三十七年首都圏整備委員会規則第一号規則
(造成工場敷地に関する権利の処分の承認等)

第六条

法第二十五条第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記様式第三による申請書を施行者であつた者の長に提出しなければならない。

2施行者であつた者の長は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審議し、承認又は不承認に関する別記様式第四又は第五による通知書を申請者に交付するものとする。

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