(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条
機構が法附則第十二条第一項の規定により行う首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第六項の造成敷地等及び同条第七項の造成工場敷地の処分及び管理については、前条の規定による改正前の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同令第四条第一項中「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。