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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第三条
昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
規則
第三条
新けん銃規範第二十五条第一項に規定する送付書の様式については、新けん銃規範別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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