条文くん法令検索 AIに質問する

警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第三条

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号規則

第三条

新けん銃規範第二十五条第一項に規定する送付書の様式については、新けん銃規範別記様式第二号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察官等拳銃使用及び取扱い規範第三条について教えてください」と聞く
← 第二条(警察官等けん銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置) 警察官等拳銃使用及び取扱い規範 目次 第四条(警察官等拳銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置) →