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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第二条 (警察官等けん銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号規則
(警察官等けん銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置)

第二条

拳銃の送付及び登録並びに試射弾丸及び試射薬きようの整理保管については、第一条の規定による改正後の警察官等けん銃使用及び取扱い規範(以下「新けん銃規範」という。)第二十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

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(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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