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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第一条 (施行期日)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号規則
(施行期日)

第一条

この規則は、平成二十七年三月一日から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日)
附則

この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年七月十三日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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