この規則は、平成二十七年三月一日から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
この規則は、令和五年七月十三日から施行する。
この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。