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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第四条 (警察官等拳銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号規則
(警察官等拳銃使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置)

第四条

刑法等一部改正法等の施行前にした行為に係るこの規則による改正後の警察官等拳銃使用及び取扱い規範第二条第二項(第一号チ、第二号ロ及び第三号トに係る部分に限る。)の規定の適用については、無期又は長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪は、それぞれ無期又は長期三年以上の拘禁刑に当たる罪とみなす。

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