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海上保安庁職員服制 第二条 (そで章等)

昭和三十七年運輸省令第三十一号府省令
(そで章等)

第二条

制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。

2制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。

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