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海上保安庁職員服制
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海上保安庁職員服制 第二条 (そで章等)
昭和三十七年運輸省令第三十一号
府省令
(そで章等)
第二条
制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、
別表第三
に定めるとおりとする。
2
制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、
別表第四
に定めるとおりとする。
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別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
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