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海上保安庁職員服制 第三条 (制服及び制帽の着用)
昭和三十七年運輸省令第三十一号
府省令
(制服及び制帽の着用)
第三条
職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。
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