条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安庁職員服制 第三条 (制服及び制帽の着用)

昭和三十七年運輸省令第三十一号府省令
(制服及び制帽の着用)

第三条

職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁職員服制第三条(制服及び制帽の着用)について教えてください」と聞く
← 第二条(そで章等) 海上保安庁職員服制 目次 第四条(細目) →