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海上保安庁職員服制 第一条 (制服及び制帽)

昭和三十七年運輸省令第三十一号府省令
(制服及び制帽)

第一条

海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。

2職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。

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