条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
海上保安庁職員服制
› 第一条
海上保安庁職員服制 第一条 (制服及び制帽)
昭和三十七年運輸省令第三十一号
府省令
(制服及び制帽)
第一条
海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、
別表第一
に定めるとおりとする。
2
職員の制帽は、
別表第二
に定めるとおりとする。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安庁職員服制第一条(制服及び制帽)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
海上保安庁職員服制 目次
第二条(そで章等) →