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家庭用品品質表示法施行規則 第四条

昭和三十七年通商産業省令第百六号府省令

第四条

都道府県知事又は市長は、法第十九条第二項の規定に基づく報告の徴収を行ったときは、令第四条第六項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

  1. 報告の徴収を行った販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  2. 報告の内容
  3. 報告の徴収を行った年月日
  4. 報告の徴収を行うに至った理由及び経緯
  5. その他参考となる事項

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