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家庭用品品質表示法施行規則 第五条

昭和三十七年通商産業省令第百六号府省令

第五条

都道府県知事又は市長は、その職員に、法第十九条第二項の規定に基づく立入検査をさせた場合は、令第四条第六項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

2都道府県知事又は市長は、その職員に、法第十九条第二項の規定に基づく立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、様式第二による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

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