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家庭用品品質表示法施行規則 第三条 (消費者庁長官に対する都道府県知事又は市長の報告)

昭和三十七年通商産業省令第百六号府省令
(消費者庁長官に対する都道府県知事又は市長の報告)

第三条

都道府県知事又は市長は、家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づく指示をしたときは、令第四条第六項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。

  1. 指示をした販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  2. 指示の内容
  3. 指示をした年月日
  4. 指示をするに至った理由及び経緯
  5. その他参考となる事項

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