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家庭用品品質表示法施行規則 第二条 (消費者庁長官との協議)

昭和三十七年通商産業省令第百六号府省令
(消費者庁長官との協議)

第二条

都道府県知事又は市長は、令第四条第五項の規定により消費者庁長官に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を消費者庁長官に送付しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に送付しなければならない。

  1. 公表に係る販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  2. 公表の内容
  3. 公表予定年月日
  4. 公表が必要な理由及び経緯
  5. その他参考となる事項

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