(家庭用品)
第一条
家庭用品品質表示法施行令(昭和三十七年政令第三百九十号。以下「令」という。)別表第一号(一)の内閣府令で定める繊維は、次に掲げるものとする。
- 一ポリエチレン系合成繊維
- 二ビニロン繊維
- 三ポリ塩化ビニリデン系合成繊維
- 四ポリ塩化ビニル系合成繊維
- 五ポリアクリルニトリル系合成繊維
- 六ポリプロピレン系合成繊維
2令別表第一号(三)1の内閣府令で定める衣服は、次に掲げるものとする。
- 一帯
- 二足袋
- 三帽子(令別表第一号(一)に定める糸を表生地の全部又は一部に使用して製造したものに限る。)
3令別表第一号(三)2の内閣府令で定める身の回り品は、次に掲げるものとする。
- 一ネクタイ
- 二羽織ひも
- 三帯締め
4令別表第一号(三)3の内閣府令で定める家庭用繊維製品は、次に掲げるものとする。
- 一ベッドスプレッド
- 二毛布カバー
- 三枕カバー
5令別表第二号(五)の内閣府令で定める住生活用品は、次に掲げるものとする。
- 一可搬型便器
- 二便所用の器具(固定式のものを除く。)
6令別表第三号(五)の内閣府令で定める台所用電熱用品は、次に掲げるものとする。
- 一電気ポット
- 二電気ホットプレート
- 三電気ロースター
7令別表第四号(一)の内閣府令で定める紙は、障子紙とする。
8令別表第四号(八)の内閣府令で定める素材を使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具は、次に掲げるものとする。
- 一合成ゴムを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具(合成ゴムをパッキン又は滑り止めのみに使用して製造したものを除く。)
- 二強化ガラスを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具
- 三ほうけい酸ガラスを製品の全部又は一部に使用して製造した食事用、食卓用又は台所用の器具
- 四漆又はカシュー樹脂塗料等を塗った食事用、食卓用又は台所用の器具(木製のもの及び合成樹脂製のものに限る。)
9令別表第四号(九)の内閣府令で定める魔法瓶は、次に掲げるものとする。
- 一中瓶にガラス製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの
- 二内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、主として飲用水に用い屋外に携帯するもの
- 三内瓶にステンレス鋼製の真空二重瓶を使用した魔法瓶であって、卓上用のもの
10令別表第四号(十一)の内閣府令で定める素材は、次に掲げるものとする。
- 一牛革
- 二馬革
- 三豚革
- 四羊革
- 五やぎ革
11令別表第四号(十三)の内閣府令で定める靴は、甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着した靴とする。
12令別表第四号(十七)の内閣府令で定めるマットレスは、次に掲げるものとする。
- 一スプリングマットレス
- 二ウレタンフォームマットレス(ウレタンフォームの部分の最大の厚さが五十ミリメートル以上のものに限る。)
13令別表第四号(二十)の内閣府令で定める石けん、家庭用合成洗剤及び家庭用化学製品は、住宅用又は家具用のワックスとする。