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地方公務員等共済組合法施行規程 第九十九条の二 (法第五十五条の二第二項の主務省令で定める方法)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(法第五十五条の二第二項の主務省令で定める方法)

第九十九条の二

第五十五条の二第二項の主務省令で定める方法は、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された第九十四条の三第三項各号に掲げる事項を別紙様式第十四号により映像面に表示する方法とする。

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