(継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等)
第百七十八条の二
継続長期組合員となつた者は、法第百四十条第一項に規定する転出(以下この条において「転出」という。)の後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届書を当該転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。
- 一組合員の氏名及び生年月日
- 二転出をした日
- 三転出の際に所属していた所属機関の名称及び所在地
- 四転出をした者が法第百四十条第一項に規定する公庫等職員(次項第二号において「公庫等職員」という。)となつた日
- 五法第百四十条第一項に規定する公庫等の名称及び所在地
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ転出をしたことを証明する書類
- 二引き続き公庫等職員となつたことを証明する書類
3法第百四十条第三項の規定により継続長期組合員であるものとみなされることとなつた者は、同項に規定する他の公庫等職員(以下この項において「他の公庫等職員」という。)となつた日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届書に引き続き他の公庫等職員となつたことを証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。
- 一組合員の氏名及び生年月日
- 二他の公庫等職員となつた日
- 三他の公庫等の名称及び所在地
4組合は、第一項又は前項の届書の提出があつたときは、これらの書類を提出した者の氏名、決定した標準報酬の月額及び標準期末手当等の額、当該標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する掛金及び負担金の率その他必要な事項を転出に係る公庫等又は他の公庫等に通知しなければならない。
5公庫等は、継続長期組合員に賞与(厚生年金保険法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。)を支給したときは、遅滞なく、当該賞与の額その他必要な事項を組合に通知しなければならない。
6継続長期組合員が法第百四十条第二項第一号又は第二号に該当するに至つたときは、その者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格喪失届書を転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。
- 一組合員又は組合員であつた者の氏名及び生年月日
- 二継続長期組合員の資格を喪失するに至つた事由
- 三前号の事由が生じた時に所属していた公庫等の名称及び所在地
7前項の届書には、同項第二号の事由に該当したことを証明する書類を添えなければならない。この場合において、転出の日から起算して五年以内に引き続き職員となつた者は、当該書類に併せて、その旨を証明する書類を添えなければならない。