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地方公務員等共済組合法施行規程 第百六十七条 (事業報告書)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(事業報告書)

第百六十七条

指定都市職員共済組合等の理事長は、毎事業年度末日現在における別に総務大臣が定める様式による事業報告書(以下この条において「事業報告書」という。)を作成し、翌事業年度五月十日までに、市町村連合会に提出しなければならない。

2組合の理事長は、毎事業年度末日現在における事業報告書を作成し、翌事業年度五月末日(指定都市職員共済組合等に係るものにあつては、翌事業年度五月十日)までに、主務大臣(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものにあつては、都道府県知事)に提出しなければならない。

3市町村連合会は、毎事業年度末日現在における指定都市職員共済組合等の事業報告書を、各組合につき一通ずつ取りまとめ、かつ、集計して、翌事業年度五月末日までに、主務大臣に提出しなければならない。

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