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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十五条の五 (育児時短勤務手当金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(育児時短勤務手当金)

第百十五条の五

第七十条の五第一項の規定により育児時短勤務手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児時短勤務手当金請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名
  2. 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 所属機関の名称及び所在地
  4. 育児時短勤務(法第七十条の五第一項に規定する育児時短勤務をいう。以下この条において同じ。)の開始年月日及び終了予定日
  5. 育児時短勤務に係る子の生年月日
  6. 育児時短勤務を開始する前の一週間の所定勤務時間
  7. 標準報酬の等級及び月額
  8. 支給対象月中の一週間の所定勤務時間及び支給対象月に支払われた報酬の額
  9. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 育児時短勤務に関する所属機関の長の証明書
  2. 支給対象月中の一週間の所定勤務時間及び支給対象月に支払われた報酬の額についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
  3. その他必要な書類

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