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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十三条 (傷病手当金)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(傷病手当金)

第百十三条

第六十八条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書にその事実を証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名
  2. 組合員の組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 所属機関の名称及び所在地
  4. 資格を取得した日及び資格を喪失した日
  5. 傷病名及び発病の日並びに勤務できなくなつた最初の日
  6. 介護保険法による給付を受けたときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
  7. 標準報酬の等級及び月額
  8. 傷病手当金の請求に係る期間及び請求金額
  9. 障害厚生年金の額及び支給開始年月
  10. 国民年金法による障害基礎年金の額及び支給開始年月
  11. 十一
    障害手当金の額及び支給年月日
  12. 十二
    第六十八条第八項に規定する退職老齢年金給付の額及び支給開始年月
  13. 十三
    同一の傷病に関し、法第六十八条第十一項に規定する休業補償等の支給を受け、又は受けようとする場合においては、その旨

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 療養のために勤務できないことに関する医師の証明書
  2. 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

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