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地方公務員等共済組合法施行規程 第百一条の九 (標準報酬の市町村連合会への通知)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(標準報酬の市町村連合会への通知)

第百一条の九

指定都市職員共済組合等は、法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し、又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項第二十二条第一項第二十三条第一項第二十三条の二第一項又は第二十三条の三第一項の規定により第三号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し、又は改定したときは、当該組合員ごとに、その標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。

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