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地方公務員等共済組合法施行規程 第百一条の十 (標準期末手当等の額の決定)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(標準期末手当等の額の決定)

第百一条の十

組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関から受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。

  1. 組合員の氏名、生年月日、性別及び組合員等記号・番号又はこれに準ずるもの
  2. 期末手当等の額及び支払年月
  3. その他必要な事項

2公益的法人等派遣職員である組合員に係る前項の規定の適用については、同項中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公共団体」とする。

3前項の場合において、地方公共団体は、公益的法人等に対し、第一項の規定による標準期末手当等の額決定基礎届の提出に関し必要な情報の提供を求めるものとする。

4組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第四十五条第一項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項から第九項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

5組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

6組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用するオリンピック・パラリンピック組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

7組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用するラグビー組織委員会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

8組合は、国際博覧会派遣職員である組合員を使用する国際博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、国際博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該国際博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

9組合は、園芸博覧会派遣職員である組合員を使用する園芸博覧会協会が、健康保険法第四十九条第一項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、園芸博覧会協会から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該園芸博覧会派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。

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