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地方公務員等共済組合法施行規程 第百一条 (添付書類の省略)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(添付書類の省略)

第百一条

二以上の給付(厚生年金保険給付を除く。)を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、この命令に定めるところによるほか、運営規則で定めるところにより、一の添付書類によりこれらの給付を請求することができる。

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