(事業計画書等の提出) 第十五条 実施者は、年度(別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に認定を受けた通信教育に関する翌年度の事業計画書及び収支予算書各一部を文部科学大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗