条文くん法令検索 AIに質問する

社会通信教育規程 第十五条 (事業計画書等の提出)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(事業計画書等の提出)

第十五条

実施者は、年度(別段の定めがないときは、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に認定を受けた通信教育に関する翌年度の事業計画書及び収支予算書各一部を文部科学大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会通信教育規程第十五条(事業計画書等の提出)について教えてください」と聞く
← 第十四条(教材の提出) 社会通信教育規程 目次 第十六条(事業報告) →