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社会通信教育規程 第十六条 (事業報告)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(事業報告)

第十六条

実施者は、年度終了後三月以内に、認定を受けた通信教育について次の各号に掲げる事項を記載した書類一部を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 前年度における教務責任者及び学習指導者の異動状況
  2. 前年度当初における受講者数
  3. 前年度における入学者、退学者及び修了者数
  4. 前年度における学習指導その他の事業実施状況の概要
  5. 前年度における経営の概要及び収支決算

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