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社会通信教育規程 第十四条 (教材の提出)

昭和三十七年文部省令第十八号府省令
(教材の提出)

第十四条

実施者は、基本教材及び補助教材を新たに又は内容等を変更して刊行したときは、速やかに各二部を文部科学大臣に提出しなければならない。

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