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社会通信教育規程 第十三条 (廃止等の公示)
昭和三十七年文部省令第十八号
府省令
(廃止等の公示)
第十三条
認定を受けた通信教育の廃止を許可し、又は認定を取り消したときは、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。
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