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財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十二条

昭和三十七年大蔵省令第八号府省令

第十二条

部局長は、第十条の規定により物品の譲与をしたときは、毎会計年度、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、翌年度の六月末までに財務大臣に提出しなければならない。

  1. 譲与の年月日
  2. 譲与の相手方
  3. 譲与した物品の品名、数量、単価及び価額
  4. 譲与の理由
  5. その他参考となる事項

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