第十二条 部局長は、第十条の規定により物品の譲与をしたときは、毎会計年度、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、翌年度の六月末までに財務大臣に提出しなければならない。一譲与の年月日二譲与の相手方三譲与した物品の品名、数量、単価及び価額四譲与の理由五その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗