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財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十三条 (雑則)

昭和三十七年大蔵省令第八号府省令
(雑則)

第十三条

この省令の施行に関し必要な事項は、財務大臣の承認を得て部局長が定める。

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