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財務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十条 (譲与)

昭和三十七年大蔵省令第八号府省令
(譲与)

第十条

部局長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

  1. 財務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、フイルム、鉛筆、マツチ、手拭その他これらに準ずる物品を配布するとき。
  2. 研修若しくは試験又は委託に係る試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真、その他これらに準ずる物品を、研修若しくは試験を受けるもの又は委託に係る試験、研究若しくは調査を行なうものに譲与するとき。
  3. 予算に定める交際費又は報償費をもつて購入した物品を、記念又は報償のため譲与するとき。

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