条文くん法令検索 AIに質問する

普通交付税に関する省令 第四十条の四 (航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

第四十条の四

航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、一一、五九九、九三八千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。

e-Gov法令検索で第四十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「普通交付税に関する省令第四十条の四(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)について教えてください」と聞く
← 第四十条の三(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法) 普通交付税に関する省令 目次 第四十条の五(森林環境譲与税の基準税額の算定方法) →