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普通交付税に関する省令 第四十条の三 (自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

第四十条の三

自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき市町村について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に一・〇三三を乗じて得た額とする。

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