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普通交付税に関する省令 第四十条の二 (石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

第四十条の二

石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法第二条の規定によつて石油ガス譲与税を譲与されるべき指定都市について、同法第三条の規定により前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九三七を乗じて得た額とする。

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