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普通交付税に関する省令 第四十条 (特別とん譲与税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(特別とん譲与税の基準税額の算定方法)

第四十条

特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第二条の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

  1. 特別とん譲与税法第三条の規定によつて前年度の九月及び三月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。次号において同じ。)に一・〇二四を乗じて得た額
  2. 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額

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