条文くん法令検索 AIに質問する

普通交付税に関する省令 第四十条の五 (森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

第四十条の五

森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十八条の規定によつて森林環境譲与税が譲与されるべき市町村について、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇九五を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第四十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「普通交付税に関する省令第四十条の五(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)について教えてください」と聞く
← 第四十条の四(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法) 普通交付税に関する省令 目次 第四十一条(市町村交付金の基準額の算定方法) →