(株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法) 第三十七条の四 株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定により前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に〇・九四六を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第三十七条の四を開く ↗