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普通交付税に関する省令 第三十七条の四 (株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)

第三十七条の四

株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定により前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に〇・九四六を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

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