(配当割交付金の基準額の算定方法) 第三十七条の三 配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第三十七条の三を開く ↗