(利子割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の二
利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
- 一当該年度に係る額地方税法施行令第九条の十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された利子割交付金の額の合算額に一・六〇二を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額
- 二前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
- 三前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額