(事業所税の基準税額の算定の方法) 第三十七条 事業所税の基準税額は、地方税法第七百一条の三十の規定によつて事業所税を課するものとされている指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号に掲げる市をいう。以下同じ。)について、次の算式によつて算定した額とする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗