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普通交付税に関する省令 第三十六条 (特別土地保有税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(特別土地保有税の基準税額の算定方法)

第三十六条

特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

  1. 土地に対して課する分
  2. 土地の取得に対して課する分
  3. 遊休土地に対して課する分

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