(特別土地保有税の基準税額の算定方法) 第三十六条 特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。一土地に対して課する分二土地の取得に対して課する分三遊休土地に対して課する分 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗