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普通交付税に関する省令 第三十五条 (鉱産税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(鉱産税の基準税額の算定方法)

第三十五条

鉱産税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

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