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普通交付税に関する省令 第三十四条 (市町村たばこ税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)

第三十四条

市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。

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