(市町村たばこ税の基準税額の算定方法) 第三十四条 市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗