(法人事業税交付金の基準額の算定方法) 第三十七条の四の二 法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。一当該年度に係る額二令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額 e-Gov法令検索で第三十七条の四の二を開く ↗