条文くん法令検索 AIに質問する

普通交付税に関する省令 第三十条 (都道府県交付金の基準額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(都道府県交付金の基準額の算定方法)

第三十条

都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

  1. 国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「交付金法」という。)第五条及び第六条に規定する大規模の償却資産について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第十四条第四項において準用する交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定によつて通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として、交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該年度の当該都道府県の交付金算定標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
  2. 前年度以前の年度における当該都道府県の前号に規定する交付金算定標準額について、同号に規定する日以後において同号の規定による価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「普通交付税に関する省令第三十条(都道府県交付金の基準額の算定方法)について教えてください」と聞く
← 第二十九条の四(森林環境譲与税の基準税額の算定方法) 普通交付税に関する省令 目次 第三十一条(市町村民税の基準税額の算定方法) →