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普通交付税に関する省令 第二十九条の四 (森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

昭和三十七年自治省令第十七号府省令
(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

第二十九条の四

森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十九条の規定によつて森林環境譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇九七を乗じて得た額とする。

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