(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
第二十九条の三
航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、八九九、九八〇千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。
航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、八九九、九八〇千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。